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みなし弁済
利息制限法の上限金利を超える金利の支払いを法的に有効な弁済とみなすことをいいます。利息制限法で定める上限金利を超えて支払った金利は、契約時にいくつかの条件が満たされていると、出資法の上限金利までは違法ではないのです。
みなし弁済の条件は厳しいので、貸付の際に契約の内容を詳細に書いた書類が交付されていること、貸金業者が債務者の支払い金を受け取った際に利息・元本への充当額の内訳が書かれた受領書が交付されていることなどを貸金業者が行っていない場合には、みなし弁済は認められません。
利息制限法で定める上限金利を超えて支払った金利は、契約時にいくつかの条件が満たされていると、出資法の上限金利までは違法ではないのです。
法定利息
契約において利率を定めなかったときに市場金利の変化に対応して変わる利率のことをいいます民法上の貸借関係は無利息を原則としますが、履行期がきても弁済をしない場合、商法では契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%、民法では、当事者双方が非商人である場合に年5%を利息としています。
契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%、民法では、当事者双方が非商人である場合に年5%としています。
弁済
債務者が債務の本旨に従い給付をし、債権者の債権を消滅させることをいいます。金銭債権の場合は金銭の支払いのことを指し、第三者でも原則として弁済をすることができます。
債務者から弁済の提供があったにも関わらず、債権者が協力しないために弁済が完了しなくても、債務者は債務不履行の責任を負うことはありません。また、弁済者は債権証書の返還を要求することができます。
第三者でも原則として弁済をすることができます。履行と同義の言葉です。
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