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破産・免責手続き
裁判所から破産宣告を受け、破産管財人により残っている資産を処分し、その換価金を債権者に配当し、それでも弁済されなかった債務について、破産者が責任を免れることをいいます。これにより破産宣告前の債務を返済しなくてもよくなるという債務整理手続きです。
これにより破産宣告前の債務を返済しなくてもよくなるという債務整理手続きです。
破産宣告
債務者が債務超過の場合に、裁判所に申し立てて、裁判所が破産手続を開始する旨を宣言する決定のことをいいます。宣告と同時に破産管財人が選任されます。
この破産管財人によって行われる手続きを同時廃止といいます。破産管財人を選任する財産がない場合は異時廃止となります。また、破産宣告だけでは債務がなくなるわけではなく、免責の決定を必要とします。
破産宣告だけでは債務がなくなるわけではなく、免責の決定を必要とします
ノンバンク
預金の預け入れや決済機能を持たずに、融資業務だけを行なう会社のことをいいます。銀行や証券会社の免許制とは異なり、貸金業規制法に基づいて登録するだけで営業をすることができます。
リース会社、消費者金融、カード会社などがこれにあたります。預金者保護による規制が厳しい銀行などに比べて、個人の小口資金の融資などにも対応できるのが強みで、貸出残高は増えていますが、ヤミ金業者が多いのも現状です。
銀行や証券会社にくらべ規制がゆるく、個人の小口資金などにも対応できるのが強みですが、闇金業者が多いのも現状です。
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