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小規模個人再生
裁判所の認可を得た再生計画を履行することで残っている債務が免除されるという民事再生手続です。以下の条件を満たすことが必要です。
個人債務者が将来においてに継続的、または反復して給与や定期的な収入を得る見込みがあり、担保のない債務総額が 3,000万円以下であることと、再生計画において、弁済額が破産配当による弁済額を下回ってはおらず、3年(最長で5年)以内に、債務の5分の1、または100万の多い方を返済することの2つです。
裁判所の認可を得た再生計画を履行することで残っている債務が免除されるという民事再生手続
期限の利益
返済の期限の到来までは債務の履行を請求されない(金額の返済を要求されない)ように、期限が到来していないことによって債務者が受ける利益のことをいいます。
金銭消費貸借契約の多くに「期限の利益の喪失」に関する条項が盛り込まれており、返済期日に返済できないことがあった場合に、貸し付けたお金をすべて返済しなくてはならない(期限の利益の喪失)というような条項です。また、期限の利益は放棄することが可能で、それにより、相手が不利益を被る場合、それを賠償しなければなりません。
期限の利益は放棄することが可能で、それにより、相手が不利益を被る場合、それを賠償しなければなりません。
貸倒引当金
融資したお金が不良債権化する(回収不能になる)場合に備えて積み立てておく資金のことをさします。
貸金業では、未収金の発生は避けられないもので、損失が大きくならないよう貸倒引当金は売掛金(後日精算する約束でする売上金額)や融資額に対する回収不能のリスクに対する積み立てとして重要です。貸倒引当金を積み立てておくことで、債権が回収不能となった場合の損失を軽減することができます。
貸金業では、未収金の発生は避けられず、貸倒引当金は売掛金に対する回収不能のリスクに対する積み立てとして重要です。
- 和解・与信・約定利息
- 元利均等返済・和議・元金均等返済
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