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サービサー
不良債権の回収代行専門業者のことをいいます。従来は弁護士にのみ回収代行業務が認められていましたが、1999年の債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)で、認可を得た専門行者が業務を行うことができるようになりました。
民間のサービサーが可能になったのは、不良債権の回収の効率を高める(貸し倒れになる可能性を下げる)狙いがありますが、サービサーによる不当な債務回収も相次いでいるのが現状です。
従来は弁護士にのみその当該業務が認められていましたが、1999年の債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)で、認可を得た専門行者が業務を行うことができるようになりました。
国民生活センター
消費者の保護を目的として1970年の国民生活センター法に基づいて設立された特殊法人のことです。消費生活相談をはじめとした様々な情報を全国の消費生活センターから集め、消費者が害を被ることのないよう情報に分析・提供しています。
また苦情処理の受付や消費生活相談、商品テストなども行っています。「国民生活」「たしかな目」などの定期刊行物の発行や、研修養成講座なども実施しています。
苦情処理の受付や消費生活相談、商品テストなど消費者1人1人を保護することを目的としています。
給与所得者等再生
小規模個人再生のさらに特則にあたる手続きです。給与所得者を対象とし、住宅ローンを除く借入債務の総額が 3,000万円以下で、将来において継続的、または反復して給与または定期的な収入を得る見込みがあり、その定期的収入の変動幅が5分の1未満であると見込まれることが条件です。
返済方法は現在資産の合計、債務総額の5分の1、100万円、可処分所得額の2年分のうちで、どれか多いほうを3年以内(最長で5年)に返済します。自営業者などは給与所得者等再生の対象外となります。
小規模個人再生のさらに特則にあたる手続き
- 和解・与信・約定利息
- 元利均等返済・和議・元金均等返済
- 名義貸し・無担保貸付・ミニマムペイメント
- みなし弁済・法定利息・弁済
- フリーローン・復権・ビジネスローン
- 破産・免責手続き・破産宣告・ノンバンク
- 任意ゾーン・同時廃止・定率リボルビングシステム
- 定額リボルビングシステム・リボルビングシステム・遅延損害金
- 担保・多重債務者・スコアリングシステム
- 利息制限法・出資法・システム金融
- サービサー・国民生活センター・給与所得者等再生
- 小規模個人再生・期限の利益・貸倒引当金
- 過払い金・貸倒償却・貸倒
- 貸金業者・貸金業規制法・回収代行業者
- カードキャッシング・異動情報(ブラックリスト)・異時廃止
- アドオン方式・ATM・ビジネスローン